生命保険契約の契約者・被保険者・受取人など契約せ大きな差異を生じます。また、誰が亡く
なったかで請求用紙の内容も難しく理解するのが大変となってきます。
よくあるケースとして、夫が生前に妻または子を保険金受取人として指定していた場合、
妻や子の有する保険金請求権は、当初から保険契約に基づいて定められているものなので、
特に相続により取得するというものではありません。
よって、保険金は遺産のなかには入りません。この場合、保険会社に死亡の連絡を入れると
保険会社から、請求時に必要な書類の案内があり、それに従って手続きをすれば、通常1週間
から2週間ほどで保険金が振り込まれます。
ただし、相続税の課税対象になるかどうかについては充分に調査する事が必要になります。
※死亡保険金の受け取りは、生命保険会社に連絡、請求しないと、保険金は受け取れません!
死亡保険金は、どんな理由があるにせよ2年以内(法規では2年以内と定められていますが顧客
のために、3年以内としている保険会社も多い)に手続をしないと保険金を受け取る権利がなく
なります。
■死亡保険金を受け取る際に必要な書類
・保険金請求書(保険会社所定の物)
・保険証券
・死亡診断書
・故人の戸籍謄本
・保険金受取人の印鑑証明書
・保険金受取人の戸籍謄本
年金受給前と受給中で扱いが異なります。
1)年金受給前に死亡した場合
契約者=被保険者のケースで死亡した場合は、死亡保険と同じ扱いになります。
そして、死亡給付金が相続税の課税対象になります。なお、死亡給付金は解約返戻金相当額が
支払われます。通常は、契約締結時に死亡給付金受取人を指定します。
2)年金受給中に死亡した場合
個人年金のうち、「終身年金」「有期年金」については、年金受取人が死亡した時点で年金受給が
終了します。
ここでは、「保証期間付有期年金」、「保証期間付終身年金」、「確定年金」における残りの
年金受給権は、相続財産として継承受取人に相続されます。
また、年金の受け取りを継承もしくは、死亡した時点で一時金として受け取ることのどちらか
一方の選択が可能となります。
その場合、将来受け取る予定の年金額を、現在価値に置き換えた割引率で控除した
金額を受け取ることになります。なお、相続税法上は、①解約返戻金相当額、②一時金相当額、
③予定利率を基に算出した金額のうち、いずれか多い方の金額が相続財産として評価されます。
を取得した場合には、被保険者、保険料の負担者及び年金受給権の取得者がだれであるか
により、年金受給権の取得者に対する課税関係が異なります。
相続税、贈与税の課税となります!
被保険者(年金受取人) | 保険料の負担者 | 年金受給権の取得者 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
A | A | B | 相続税 |
A | B | C | 贈与税 |
(1) 死亡した人が保険料の負担者であった場合
死亡した人が保険料の負担者であった場合には、取得した年金受給権については、相続により取得
したものと みなされて相続税の課税対象となります。
(2) 死亡した人及び年金受給権の取得者が保険料負担者ではない場合
死亡した人及び年金受給権の取得者が保険料負担者ではない場合には、取得した年金受給権は、
贈与により取得したものとみなされて贈与税の課税対象となります。
(国税庁ホームページより一部抜粋)
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