土地を子供、建物を妻が相続も可
まずは、土地、建物などの不動産の名義を誰にするかを記載します。
一般的には、夫が亡くなられて被相続人の場合は妻である奥様が取得される場合が多いと思います。
その際は妻○○が相続すると記載します。
子供さんの場合は子○○が相続すると記載します。
あまり、お勧めはできませんが共有名義の場合もあるかと思います。その際は持ち分 何分の1 となります。
妻である奥様の場合は老後の資金となる場合が多いと思います
次に預貯金を誰が相続するかを記載します。
預貯金の場合は分けるのが簡単なのであまり気を使わなくて済みます。
そのまま妻である奥様が相続する場合は全部相続する旨を記載します。
分けて相続するか場合は分ける旨を記載します。
嫁ぎ先の娘さんが分けて相続する事も可能です。
画像の説明を入力してください(フォントが小さく設定された文章です)
次に、有価証券、株式、保険を誰が相続していくかを記載します。
もし、分からない?漏れる?などの心配があれば、全部の旨の記載も可能です。
細かく、たくさんの記載になってしまう場合も「全部」の記載でいく事も可能です。
財産が多い場合は、単純に遺産を分けて終了?
例えば大きなビル1棟の遺産分割
ビルを真っ二つ?分ける事は出来ません。
かといって売却? それもなあ・・・・。
信託という方法や、資産管理法人を作って株を所有して収益(お金)を
毎月もらう方法などがあります。
相続分が不要な場合もしくは、相続すると話し合いが面倒なので相続したくない場合など。
この相続分譲渡証書で相続分を譲渡(じょうと、ゆずりわたし)して相続の話合いから外れます。
行政書士が相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きをすべて一括して引き受けます。
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預貯金の名義変更など、あらゆる相続手続きをまとめて代行します。
●こんな方にお勧め
・仕事を持っていて平日に役所や、銀行行きにくい方。
・不動産や、預貯金などの手続きをすべて任せたい。
・遺産分割についてアドバイスがほしい。
・不動産や預貯金など相続財産が多岐にわたる。
・相続人が多くてやりとりが大変
・面識のない相続人がいる。
・相続人同士が遠方に住んでいる。
・相続財産や、相続人が特定できない。
●相続手続き丸ごとお任せプランと料金
料金:相続財産の1%(最低料金10万円)
追加料金を頂く場合
・遺言書の検認5万円・相続人加算4人目以降1人当たり3万円
・手続き機関加算:4支店目以降1支店につき5万円
・相続人が海外在住5~10万円
・会員権、出資金等:1つの場合5万円、2つ目以降1つにつき3万円
通常、信託銀行の相続手続きの業務は、最低100万円程度からとなっている
ケースが多いようですが、当事務所では10万円~となっております。
そのため相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。
こんなケースご活用下さい。
・遺産分割の内容について相続人同士で争いたくない・・・
・相続人が多くて話がまとまらない・・・
・関係が希薄な相続人や面識のない相続人がいる
・相続人以外の公平な立場の専門家にサポートしてもらいたい。
・どおうやって分けたら平等になるかが分からない。
争いになると遺族の仲が壊れるうえに
多額の弁護士費用がかかります。
行政書士が中立な第三者として、法的にも、
感情的にも円満な相続をサポートします。
1.お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍を取得し、
相続人の調査を行います。
2.土地、建物の子固定資産評価証明書を取得し、固定資産評価額を
算出します。
3.必要な場合、土地の路線価格を算出します(提携税理士に依頼、
無料です)
4.必要な場合、土地と建物の時価額を算出します(提携の宅建業者に
算出を依頼します、無料です)
5.土地、建物の登記簿謄本を取得し、権利関係を把握します。
6.預貯金の残高証明書の取得を支援します。
7.相続財産の把握完了後、相続税の有無について調査します(提携税理士
による無料です)
8.上記1~7までの報告書を作成し、相続人皆様にお渡し致します。
9.上記8の報告をもとに、相続人皆様で話し合いをしていただきます。
行政書士が立ち会う事も可能です。
オプション料金:相続人1人当たり5万円
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。
よって下記の2つの方法から選択する事になります。
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースは多く発生することになります。
このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人となって遺産分割をする事が出来ないのです。
子供の財産を権利を両親が脅かさないために、法律で決められているのです。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となります。
相続人としての意思表示が出来ない方がいる場合、手続きを進めることが出来ません。
こうした場合には、意思能力の無い相続人に代わって遺産分割協議に参加する
代理人が必要になります。
その代理人を後見人といいます。
このように、認知症の方が相続人にいる場合の相続手続を進めるにあたっては、まず家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、後見人が無事に選任されてから後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。
こうした(家庭裁判所申し立て)などの手続を経て、必要書類に署名捺印して相続手続きを進めて、財産の名義変更などができるようになります。
※この場合の後見人には、成年後見人、保佐人、補助人など、認知症の方の症状の程度によっても、後見人の種類が変わることがあります。
後見人の選任は、家庭裁判所に対して後見人選任の申立を行う必要がありますが、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、一般的には1~2ヶ月は時間が掛かってしまいますので、相続手続をスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。
相続、遺言に関する相談は久留米市の相続の専門家上野行政書士事務所ご利用下さい!