遺言書を通じて何を実現するかが
ポイントです!
ここでは、遺言書の作成について把握していきましょう。
遺言書も年々作成される方が増加してきています。
しかし、法律的な要素が強いため、法律をしっかりと勉強した方でなければ、目的に適った遺言書を作成することは難しいかもしれません。
遺言書は、高齢になって周囲から助けてもらう様になる前に作りましょう。
遺言書を作る事自体が目的になっていませんか?
遺言書の作成において、最も重視しなくてはいけないポイント・・・
それは目的です。遺言書を通じて、何を実現するか にあります。
遺言書を作る事自体が目的になってはダメなのです!
私は、愛が大切と思っています!
実際に書いてみようという場合には、当事務所は久留米市内で無料相談会を行っています。 無料相談をご活用ください。
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遺言書作成の際には遺留分についても考慮が必要⇐ クリック
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遺言書そのものは、どれもほとんど同じです。
しかし目的、何を実現するかで、
で遺言書を使いいます!
1.遺産のほとんどが自宅の土地、建物だけの方
⇒ 相続財産が自宅の土地、建物だけの場合はは兄弟姉妹で分ける事ができません。
特に兄弟姉妹の誰かが住み続ける場合は、他の兄弟姉妹が代償分割(お金を
支払う代わりに相続を放棄する)の請求がある場合があります。
この場合は、かなりの割合でトラブルになるケースがありあます。
・ 農業を営んでいるともし相続で揉めると色々と困るので念の
ために遺言書を作っておくという場合が多いそんな場合は、
2.子供がいない場合。
⇒ 子供がいないと、すべての遺産が妻である奥様に行きません。
兄弟姉妹に相続の権利が出てきます。また印鑑もらうのも一苦労です。
場合によっては完全に相続できないケースも出てきます。
子供が病気で意識不明で、長年病気療養中の場合の公正証書遺言 実績
3.離婚して、前妻の子がいる場合。
⇒ トラブルの筆頭かもしれません。前妻の子にも当然相続の権利は、
発生します。必ず遺言書を作成しましょう。
4.内縁の妻がいる方
⇒内縁の妻は法律的には他人です。遺言書を残さなければ、財産は全て親や
兄弟姉妹に相続されます。
5.息子夫婦と同居していたが、息子が死亡してしまい、現在嫁に世話をかけているの
で、家を嫁に相続させたい。
⇒ 息子には相続の権利はありますが、嫁には相続の権利はありませ
ん。息子に子どもがいればまだ良いかもしれませんが、子どもがい
ない場合は追い出される可能性が大となります。
6.子ども達に相続をめぐって揉めてほしくない。
子ども達に経済的な格差がある。
欲張りな子がいる。
⇒ 遺言書があれば、程度の方向性が示す事ができます。遺留分を侵害しな
ければ揉める事もほとんどありません。揉めても無駄な事が分かります。
7.相続人、子どもに音信不通、海外で生活している子どもがいる。
⇒ 遺産分割協議書には実印押印、印鑑証明書添付が義務付けられています。
音信不通ですと上記の書類が整わなくて名義の変更等ができなくなります。
海外で生活している方は、大使館、領事館でのサイン証明書が必要になり
ます。
ブラジルでは、領事館まで飛行機で800㎞飛んで証明書を取りに行かない
といけないなどの方もいらっしゃいました。
8.事業をされている方
⇒事業をされている方の場合、会社の土地、建物が個人所有になっている場合。
会社の土地や建物が会社名義になっていても、株式を兄弟姉妹が相続する
ことになるので相当分のお金を請求してくる可能性があるので、会社の資産
がバラバラになり経営が揺らぐことがあります。
この部分に関しては、遺言書というより相続、事業承継としての対策を事前
に取る必要があります。
9.アパート、マンションなどの収益不動産をお持ちの方
⇒なぜか世間の方は、アパート、マンションを持っているとお金持ち?
そんなイメージがあるようです。お子様も、つれあいの方もそんなイメージ
が少しあるかも知れません。争いになるかも知れません。
遺言書でしっかり愛と方向性を伝えておきましょう。
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10.財産を寄付したいと考えている方
⇒遺言書を残さなければ、その財産は相続人のものとなり、相続人がいない
場合は原則として国のものになってしまいます。
11.子供が借金で大きな負債を抱えている場合に
相続しても金融機関から取られてしまう場合に
どうして?
遺言書は、無いよりあった方が良い言うことは言うまでもありません。しかし、遺言書を残したからと言っても必ず実行されるとは、限らないのです。どうして?と思われるかもしれません。
こんな場合は遺言実行は困難になります。
1.遺言書が相続人に発見されない
2.遺言書を相続人が無視して相続を進めてしまう。
3.物理的に難しい場合。意味が特定しにくい場合。
例えば不動産を3人で分けると書いてある場合
3等分、3人共有、売却してお金を3人で分ける?
4.遺留分の請求がある場合。
なのでしっかり遺言を実行する仕組みを作っておく事も大切です。
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ある新聞を読んでいて、遺言書作成、遺留分に関する弁護士さんのコラムがありました。そこには、こう書いてありました。
Q.
妻に遺言書を書くように言われているとの事で、遺産は概ね下記との事です。
①相談者が経営する会社の株式100%(1,000万円相当)
②自宅兼店舗(1,000万円)
③現金1200万円
相続人は、妻、長男、次男の3人で長男がこの会社の副社長との事です。
A.
弁護士さんの回答例は、遺留分に配慮し、遺言書作成例が下記の様に書いてありました。
1.会社の株式100%と自宅兼店舗を長男に
2.妻に現金800万円
3.次男に現金400万円
確かに、遺留分には考慮されています。しかし、実の社会に考慮されていない気がします。
問題点
この回答は、私の実社会経験では、この遺言書は、40点以下は赤点とすれば、30点
の遺言書と思います。
何が問題か?
自宅兼店舗を長男に全部相続させると、妻である奥様なお嫁さんに追い出されると
いう状況を結構見てきました。昔で言えば「いらんもんにする」と言っていました。
そうなのです。相続後時間が経過するとお嫁さんの力が強くなってきて妻である奥様を徐々にしいたげる様な状況で追い出す方向に進む事が多いのです。
そこで、当事務所では一工夫します!
このような状況を防ぐため当事務所では長年の経験で下記の様にします。
自宅兼店舗の建物に妻である奥様の持ち分名義を1/2でも1/10でも1/100でも
入れておくのです。そうすると追い出される事はありません。
建物の持ち分1/10や1/100で遺留分に影響する事はほとんどありません!
ここでのキモは土地の名義に奥様は入れず、建物のみも妻(奥様)名義を入れるというのがキモなのです。
詳しくは、ご相談ください。
久留米市での一般社会の考慮を含んだ、遺言書の作成、相続に関する事はどんどん相談してください。
遺言は一般的に「ゆいごん」と言われ、死後に残る自分の財産を誰にどうやって分配
するか等を書き記すものです。
遺言がだいたいどのようなものかは、多くの方がイメージできると思います。
しかし、実際には民法によっていろいろな決まりごとがあり、法律の形式に従って正しく
作成しなければ、その遺言は無効になってしまったりします。
このことは、案外知られていません。
ここでは、法律に則った遺言書の種類、書き方、メリット等を説明していきます。
最近では、公正証書遺言を作成する方が増加傾向にあります。
公正証書遺言は遺言の実効性をより確実にするために最適な遺言方法です。
遺言書についての重要性をしっかりと確認していきましょう。
画像の説明を入力してください(フォントが小さく設定された文章です)
自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印して作成します。
自筆証書遺言は、必ず自分で書かなくてはなりません。
用紙については、何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められません。
自筆証書遺言のメリット・デメリットについて。
<自筆証書遺言のメリット>
・費用が掛かからず手軽
・遺言内容の秘密が確保できる
・遺言したこと自体を秘密にできる
<自筆証書遺言のデメリット>
・遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実
(遺言の存在が見つからなかったり、見つかっても破棄されたるおそれ
がある)
・相続人は家庭裁判所の検認が必要
・検認を経ないで遺言を執行すると、5万円以下の過料に処せられ
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公正証書遺言は、本人(遺言をする人)が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、最後に公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることの
できる通訳を介して遺言を作成することも可能です。
入院中の場合は、当事務所にご依頼を頂けば、事前に打ち合わせも可能ですので病院にての遺言の作成も可能になります。
証人になれる人
相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、
受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
公正証書遺言のメリット・デメリットについてまとめました。
<公正証書遺言のメリット>
・あらかじめ公証人により違法や無効がないことがチェックされているため、最も確実に遺言を残すことが出来る。
・開封時の家庭裁判所の検認が不要(手続きや費用が浮く)
・遺産分割協議が不要
・公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても、
再発行請求ができる
<公正証書遺言のデメリット>
・費用が掛かる(公証人手数料)
・内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)にも一時的に公開される
※もちろん、証人にも守秘義務が求められます。
久留米市の公証役場に近くに上野行政書士事務所はあります。当然久留米公証役場に当事務所職員共々登録済みです。!公正証書遺言の場合は是非ご利用下さい。
①遺言される方ご本人の実印・印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
1通
本人確認書類
免許証、パスポート、健康保険証(身分証明書)
②遺言される方と相続人全員の身分関係が分かる戸籍謄本、改正原戸籍
③相続人以外の方に財産をあげる場合(遺贈の場合)は、遺贈を受ける
人の住民票,宗教法人等の法人にあげる場合は法人登記簿
④財産が土地・建物の不動産である場合は、その資産価値が分かる
固定資産評価証明書土地や建物が共有になっている場合には、
その持分割合が分かる登記事項証明書
⑤不動産以外の財産の場合(例えば預貯金)は、その明細を記載した
メモ株式、社債などの有価証券の場合は、証券会社から定期的に
送られてくる通知書を持参してください。
また、証人2人の立会いが必要です。推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者など一定範囲の利害関係人や未成年者は証人になれません。
当事務所の職員で証人は可能です。
秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、証人も内容を確認できないところが、その相違点です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られる ことがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
※検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
秘密証書遺言のメリット・デメリットについてまとめました。
<秘密証書遺言のメリット>
・遺言内容の秘密を確保できる
<秘密証書遺言のデメリット>
・費用が掛かる
・開封時、相続人は家庭裁判所の検認が必要
・検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる
・遺言を遺したこと自体は、公証人と2人の証人(計3人の他人)に知
られる
・遺言の内容によっては、専門家のチェックを経ていないので相続人間での
紛争を引き起こしてしまう可能性もある
保険が遺言の代わりになる? 耳を疑う方も多いかも知れません
しかし、金銭を直球で相続させる場合は一番使い勝ってが良いかも知れません。
ご自身が保険に加入し、受取人を相続させたい相続人にしておきます。
すると、遺産分割協議、遺言書が無くてもダイレクトに現金がその相続人に
支払われます。つまり現金を直接ダイレクトに相続人に行く様にする事が可能なのです。
それらの保険加入が可能で、紹介も可能です。
仲良しの保険代理店をご紹介します。
■ 東京海上日動あんしん生命
■ AIG富士生命
■ アクサ生命
■ 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命
■ オリックス生命
■ エヌエヌ生命
■ ソニー生命
■ アメリカンファミリー
■ メットライフ
■ 三井住友海上あいおい生命
■ 楽天生命
■ ジブラルタ生命
■ マスミューチュアル生命
■ 日本生命
■ 明治安田生命
■ チューリッヒ生命
■ マニュライフ生命
これらの保険会社紹介可能です
比較して加入するので率の悪い変な保険を売られる事はありません!
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遺言は書面で書くことになっています。遺言の内容を実現するためには、
その遺言書を相続人に見つけてもらう必要があります。
発見してもらえなければ、せっかく作成した遺言は何の法的効力も持ちません。
従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、
かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく
必要があります。
公正証書遺言の | ・公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管 されます。 ・現在では、どこの公証役場で遺言書を作っても公証役場内で 検索が可能です。 |
当事務所に依頼する場合 | ・遺言書作成のの後に保管を頼むという方法があります。 |
第三者に | ・自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。 |
遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておく方がベストす。
相続、遺言に関する相談は久留米市の相続の専門家上野行政書士事務所ご利用下さい!